一番困るのが雨漏りです。
私にも経験があるのですが、新築の家なのに、大雨が降るとあちらこちらでポタポタと雨漏りがするのです。
新築なのになぜ?当時の困惑と怒りは忘れられません。
実は、新築の雨漏りは、決して珍しいケースではないのです。
その原因は、たいてい工事費を抑えるために、屋根専門の職人ではなく、大工さんが屋根を葺いてしまった、ということにあるようです。
それでなくても屋根というのは、未熟な人が工事をすれば必ず隙間ができるのです。
たとえ、ほんの少しの隙間からでも雨は漏るので、ごまかしはききません。
いずれにせよ雨漏りは、しみ・カビの発生、変色の原因になりますし、濡れたところから腐朽が始まります。
すぐに補修しなければなりません。
雨漏りは入居前にはわかりませんから、発見したら早急に売り主に連絡して対処を求めます。
明らかに工事ミスですから、よほど悪質な業者でない限り補修してくれるでしょう。
予期せぬ雨漏りがしたとき天井・床・畳が汚れる柱にしみができる雨漏りは家を腐らせ老朽化の最大の要因になる二次被害が起きやすい「まさか!」と思う方もいらっしゃるでしょうが、「柱が傾いた」というトラブルが、実際に至る所で起きているのです。
これは大変深刻な問題です。
かって秋田県が関わっていた第3セクターの「秋田の家」では、それこそ手抜き工事の見本のような家が続出しました。
地盤の工事はメチャクチャで、「よくもこんな土地に家を建てたもんだ」と常識を疑う状況です。
なにしろ、庭に鉄の棒を差し込むとスルスルと入っていくのですから、あきれてしまいます。
これはまさしく重大な欠陥住宅です。
早急に業者に対策を求めます。
なぜ対策かと言いますと、補修工事で解決できるのであればいいのですが、とても補修工事では修繕のしょうがなく、基礎工事からやり直すなどしなくては「このままでは住めない」ケースであれば、売買契約の目的、つまり「その家で生活していくこと」ができないということですから、契約を解除することができます。
その場合は、代金すべての返済と、その他に損害を被っていれば損害賠償を請求することができます。
もし、業者が請求に応じないようであれば裁判を起こした方がよいでしょう。
ただし、損害賠償請求や契約解除は、欠陥を知ったときから1年以内でなければなりません。
しかし、構造体については10年保証というのが最近では一般的ですから、保証の実行を要求すればよいでしょう。
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